障害福祉サービス事業
ご利用いただけるサービス
居 宅 介 護
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障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して自立生活を継続して行くことが出来るように、ヘルパーがご自宅を訪問し、ご本人に寄り添いながら、相談や助言な どを行い、生活の全般を支えます。
<主なサービス内容>
家事援助・・・掃除や調理、買い物、洗濯などの日常的な家事援助を行います。身体介護・・・食事介助や更衣介助、入浴や排泄など日常生活を営むために必要な身体的援助を行います。通院介助・・・医療機関への通院に付き添い、公共交通機関の利用の介助や、通院先での受診手続きなどの援助を行います。 同 行 援 護
- 視覚障がいにより外出が困難な方が、安全に安心して外出することが出来るように、移動時の支援や代読、代筆、食事などにおいての視覚に必要な情報の提供を行い、社会参加や地域生活において必要な支援を行います。
重 度 訪 問 介 護
- 重度の障がいにより、常時介護を要する方が、地域で安心して生活を続けて行くことが出来るように居宅において入浴、排泄及び食事などの介助、調理洗濯及び掃除などの家事を支援し、生活などに関する相談助言、その他、ご本人の生活全般にわたる援助及び外出時における移動中の介護を総合的に行います。具体的なサービス内容は、居宅介護と同じです。
移 動 支 援(ガ イ ド ヘ ル プ)
- 一人で外出が困難な方に対して安全に外出することが出来るようにサポートを行います。買い物や散歩、映画鑑賞やスポーツなどの余暇活動にもご利用いただけます。
通 学 支 援
- 一人での通学や集団登校による通学が困難な障がい児を対象として、保護者が傷病や出産などの理由で通学困難な状況が1ヶ月程度継続し、学校などへの送迎が出来ない場合、通学ヘルパーを派遣して通学のための支援を行います。
計 画 相 談 支 援 ・ 障 害 児 相 談 支 援
- 障がいのある方が、住み慣れた地域で自分らしく、安心して生活を継続して行くことが出来るように、相談支援専門員が聴き取りを行い、ご本人と一緒に日々の生活の計画を作成します。合わせて各関係機関の連絡調整などを行い、サービス担当者会議を開催し、一体的な支援体制を整えます。
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- ① 相談 四條畷市障がい福祉課にて困っていることや、希望する生活などを相談してください。
- ② 申請 障がい福祉サービスの利用申請を行います。サービスを必要とされる方の心身の状況に関する調査を行います。
- ③ サービス担当者会議 福祉サービスの利用に向けて、関係機関で情報を共有し、支援体制を整えます。
- ④ サービス利用開始 障がい福祉課から受給者証が届いたら、事業所と契約を結び、サービス利用を開始することが出来ます。
※ 特定相談支援事業所へ計画作成を依頼し、相談支援専門員が、ご本人の希望する生活の聴き取りを行い、サービス等利用計画案を作成し、障がい福祉課へ提出します。※ サービス等利用計画を障がい福祉課へ提出します。決定通知・受給者証発行